退職後の手続き・失業給付 逆算カレンダー
退職日を入れるだけで、いつまでに何をしないといけないか(国民健康保険14日、任意継続20日…)と、失業給付がいつ振り込まれそうかの目安を、同じ1本の時間軸に並べます。入力した内容はどこにも送信されません(計算はすべてブラウザの中で完結します)。金額は扱いません。理由は下の「なぜ金額を出さないのか」に書いています。
Step 1退職日と、いくつかの区分を選ぶ
Step 2退職後の手続き、期限が早い順
退職の翌日から時計が動き出す手続きです。いちばん短いもので14日。会社がやってくれるものではないので、自分でカレンダーに入れておかないと簡単に過ぎます。
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国民健康保険の加入届
退職日の翌日から14日以内/お住まいの市区町村の窓口
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健康保険の任意継続の申出
資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内/協会けんぽの都道府県支部/加入していた健康保険組合
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国民年金 第1号被保険者への種別変更
退職日の翌日から14日以内/お住まいの市区町村の国民年金窓口
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企業型DCの資産の移換手続き
加入者資格の喪失から6か月以内/iDeCoの運営管理機関/転職先の企業型DC
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雇用保険の求職申込み(受給期間の満了)
離職日の翌日から1年/住所地を管轄するハローワーク
健康保険は「国民健康保険」か「任意継続」かの二択です(家族の扶養に入れる場合はそちら)。どちらが得かは保険料次第なので、退職前に前年の収入をもとに市区町村と保険者の両方へ金額を問い合わせて、比べてから決めてください。任意継続の20日を過ぎると、選ぶこと自体ができなくなります。
Step 3失業給付は、いつから受け取れる?
最初の振込の目安
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所定給付日数
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給付制限
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退職日を入れると、待期・給付制限・認定日から逆算した「最初にお金が動く日」の目安が出ます。
- —ハローワークで求職の申込み(受給資格決定日)
- —待期の満了(通算7日間)この7日間は、離職理由にかかわらず誰でも支給されません。
- —給付制限の期間
- —最初の失業認定日(目安)
- —支給の対象になる最初の認定日(目安)
- —最初の振込(目安)
- —以降の認定日(4週間ごと・目安)認定日は必ず本人が行く必要があります。行かないとその期間は支給されません。
- —受給期間の満了日
このタイムラインは日付と日数だけです。金額を出していないのは、基本手当の計算に使う額が毎年8月1日に改定される仕組み(雇用保険法第18条)だからです。金額まで書いたツールは、翌年には静かに間違いになります。金額は、ハローワークで交付される受給資格者証の記載を見てください。
.ics はスマホやPCのカレンダーに取り込めるファイルです(各予定の前日に通知が出る設定にしてあります)。iPhoneのSafariでは、いったん「ダウンロード」に保存されてから開く形になります。うまく取り込めないときは、テキストでコピーしてメモアプリに貼ってください。
この結果の使い方
表示された日付のうち、本当に落とせないのは最初の3つ(14日・14日・20日)です。健康保険と年金は、退職の翌日から自動的に無保険・未加入の状態になります。会社が代わりにやってくれるものではありません。まずこの3つだけをカレンダーに入れてください。上の「カレンダーに追加(.ics)」を押すと、前日に通知が出る予定として一括で登録できます。
次に効いてくるのがハローワークへ行く日です。失業給付は、離職票を出して求職の申込みをした日(受給資格決定日)から時計が動き始めます。退職日ではありません。自己都合退職の場合、そこから待期7日+給付制限1か月を挟むため、手続きを2週間遅らせれば、振込も2週間まるごと遅れます。上のフォームで「ハローワークへ行く予定日」を1週間ずらしてみると、最初の振込日がどれだけ動くかがそのまま見えます。
なぜ金額を出さないのか
「いくらもらえるか」を計算するツールはたくさんありますが、このツールはあえて金額を出しません。基本手当の計算に使う賃金日額の上限・下限(自動変更対象額)は、毎年8月1日以降の分について改定されると法律で決まっているからです(雇用保険法第18条)。つまり金額を書いたツールや記事は、毎年8月に、黙って間違いになります。
一方、このツールが出している日数(7日・1か月・90日など)と期限(14日・20日・6か月・1年)は、法改正がない限り動きません。長く正確でいられる部分だけを扱う、というのがこのツールの設計です。金額は、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」に、あなたの実際の基本手当日額として印字されます。それが唯一の正解です。
この計算のロジック(何をどう置いているか)
ブラックボックスにしないために、内部の計算をすべて公開します。
手続きの期限
- 国民健康保険:退職日の翌日から14日以内。退職日の翌日を1日目として14日目を期限日として表示しています(国民健康保険法施行規則第3条)。
- 国民年金(第1号への種別変更):退職日の翌日から14日以内(日本年金機構)。
- 健康保険の任意継続:資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内(協会けんぽ)。退職日の前日までに継続2か月以上の被保険者期間があることが条件です。20日目が土日祝なら翌営業日まで、という運用があるため、表示日が休日のときは前倒しで動いてください。
- 企業型DCの移換:加入者資格の喪失から6か月以内(iDeCo公式)。退職日の6か月後の応当日を表示しています。応当日がない月は月末に丸めます。
- 雇用保険の受給期間:離職日の翌日から1年。翌年の同じ日付を満了日として表示します。所定給付日数が330日の方は+30日、360日の方は+60日で計算します。
失業給付のタイムライン
- 待期=受給資格決定日を1日目として通算7日間。法律上は「求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間は支給しない」(雇用保険法第21条)です。「通算」なので、この間に働くと待期はその分だけ後ろにずれます。
- 給付制限=待期の満了後から(雇用保険法第33条)。期間は、退職日が2025年(令和7年)4月1日以降なら原則1か月、3月31日以前なら原則2か月。退職日から遡って5年間に2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格決定を受けている場合は3か月です(厚生労働省Q&A)。会社都合(特定受給資格者)や契約満了などの場合は給付制限がかからない前提で計算しています。
- 認定日=受給資格決定日から4週間ごとを目安に置いています(原則4週間に1回)。実際の認定日はハローワークが指定するため、数日ずれます。表示は目安です。
- 初回振込=支給対象になる最初の認定日の約7日後(厚生労働省Q&A Q29「失業の認定日の約7日後に振込」)。給付制限がある場合、支給の対象になるのは給付制限が終わった後の認定日です。
- ハローワークへ行く日を空欄にした場合は、退職日の2週間後を仮に置きます。会社は離職日の翌々日から10日以内に資格喪失の手続きをするため、離職票が手元に届くのが退職後2週間前後になることが多いからです。実際の日付が決まったら入れ直してください。
- 求職活動の実績は、給付制限3か月の方は待期満了後から給付制限経過後の最初の認定日の前日までに3回以上、2か月なら2回以上、それ以外は1回以上(その後は各認定期間に2回以上)が原則です。
あえて計算していないこと
次のケースは、条件が個別すぎて自動計算するとかえって危ないので、計算を止めて「窓口で確認」と出す方針にしています。
- 就職困難者(障害者手帳をお持ちの方など)に当たる場合。給付日数の表そのものが変わります。
- 65歳以上での離職(高年齢求職者給付金という別の給付になります)。
- 病気・けが・妊娠・出産・育児などで30日以上働けないとき(受給期間の延長申請ができます)。
- 公共職業訓練や一定の教育訓練を受けて、給付制限が解除される場合。
- 被保険者期間が足りているかどうかの判定(前職の期間を通算できることがあります)。
所定給付日数の表(そのまま載せます)
ツールが参照している表を、加工せずに載せます。出典は厚生労働省・ハローワークインターネットサービスの「基本手当の所定給付日数」です。
1. 自己都合・定年など(一般の離職者)
| 被保険者だった期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日(※) | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
※ 自己都合退職では、原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です。「1年未満」で受給資格が認められるのは、特定理由離職者(被保険者期間6か月以上)などに限られます。
2. 倒産・解雇など(特定受給資格者・一部の特定理由離職者)
| 離職時の年齢 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
契約更新なしによる離職(特定理由離職者のうち一定の方)がこの表の扱いになるのは、離職日が令和9年3月31日までの暫定措置です。就職困難者の方はさらに別の表(1年未満150日、1年以上で45歳未満300日/45歳以上65歳未満360日)になります。
根拠にしている一次情報
- 基本手当の所定給付日数|ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)
- Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)〜|厚生労働省(給付制限の期間、認定日の間隔、振込の目安、受給期間)
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(第18条:自動変更対象額の8月1日改定/第21条:待期/第22条:所定給付日数/第33条:給付制限と、訓練による解除)
- e-Gov法令検索「国民健康保険法施行規則」(第3条:資格取得の届出は14日以内)
- 国民年金に加入するための手続き|日本年金機構(退職日の翌日から14日以内)
- 任意継続の加入手続きについて|協会けんぽ(退職日の翌日から20日以内)
- 転職・退職された方へ|iDeCo公式(国民年金基金連合会)(資格喪失から6か月以内に移換等をしないと自動移換)
この結果はあくまで目安です
本ツールは一般的なケースを前提とした簡易シミュレーションです。受給できるかどうかを判定するものではありません。離職理由の最終的な判断、所定給付日数、認定日の指定は、すべてハローワークが行います。表示された日付を、行政機関との合意事項のように扱わないでください。
健康保険・年金の手続き先や必要書類は、お住まいの市区町村と加入していた保険者によって異なります。期限が迫っている場合は、まず電話で確認してください。制度や手続きの個別のご相談には、当サイトはお答えできません。
退職日そのものが、まだ決まっていない人へ
このカレンダーは「退職日が決まっている(または決めた)人」のためのものです。いつ辞めると言い出せば間に合うのかから決めたい場合は、先に逆算シミュレーターを使ってください。入社希望日から、退職を切り出す期限日・最終出社日・退職日を割り出せます。そこで出た退職日を、このページに入れ直せば、退職後の期限まで一本につながります。
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期限をカレンダーに入れたら、次は「辞めるまでの段取り」と「書類」です。順に置いておきます。


このカレンダーが出す「国民健康保険14日」「国民年金14日」は、期限を守れば終わり、ではありません。どちらにも、離職の理由によって保険料が軽くなる制度があり、窓口で自分から申し出ないと適用されません。手続きに行く前に読んでおくと、同じ1回の来庁で済みます。


このカレンダーが並べている期限は、「離職の翌日から1年」という受給期間の中に収まっている前提で計算しています。病気・けが・妊娠・出産・育児で引き続き30日以上働けない期間があるときは、その1年そのものを申請で延ばせます。自動では延長されません。
