自己都合退職の給付制限は原則1ヶ月に短縮|2025年4月の雇用保険法改正を時系列で整理

自己都合で辞めたら、失業手当が入るまで2ヶ月くらいかかるって聞いたんですが……
それ、少し前の情報かもしれません。2025年4月に制度が変わって、今は原則1ヶ月なんです。
「自己都合退職は、失業手当が入るまで2ヶ月かかる」——この話、ネット上にまだ大量に残っています。しかし2025年(令和7年)4月1日に雇用保険法が改正され、この「2ヶ月」は原則として「1ヶ月」に短縮されました。制度が変わったのに、ネット上の情報が追いついていない、というのが今の状況です。
この記事は2025年4月1日施行の雇用保険法改正の内容を、厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークの公開情報にもとづいて整理したものです。個別の受給資格・給付日数・金額は、最終的にハローワークが個別に判断します。この記事の使い方
失業手当(基本手当)の制度は要素が多く、すべてを網羅すると要点がぼやけます。そこで本記事では、2025年4月の改正で「何が」「いつから」変わったのかと、「いつ入るか」の時系列の2点に絞って整理します。金額の話(基本手当日額)は毎年見直され改定されるためあえて書いていません。理由は後述します。
何が変わったのか:改正前と改正後の対比
自己都合で退職した人が失業手当(基本手当)を受け取るまでの流れのうち、変わったのは「給付制限」の長さだけです。待期7日間は変わっていません。
| 項目 | 〜2025年3月31日以前に離職 | 2025年4月1日以降に離職 |
|---|---|---|
| 待期期間 | 7日間 | 7日間(変更なし) |
| 給付制限(自己都合・正当な理由なし) | 原則2ヶ月 | 原則1ヶ月 |
| 給付制限(会社都合・特定受給資格者等) | なし(待期7日のみ) | なし(待期7日のみ・変更なし) |
| 教育訓練を受けた場合 | 特例なし | 給付制限が解除される特例あり |
出典:厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律」関連ページ、e-Gov法令検索「雇用保険法」(2025年4月1日施行版)
ここだけは押さえる
- 変わったのは「給付制限」の長さだけ。待期7日はそのままです(雇用保険法第21条)。
- 給付制限の原則は「2ヶ月」から「1ヶ月」に短縮されました(雇用保険法第33条、公共職業安定所長が定める期間の運用が変更)。
- 会社都合(特定受給資格者等)の人は、もともと給付制限自体がありません。今回の改正の影響を受けません。
編集部の判断: この改正で一番押さえるべきは「1ヶ月」という数字そのものより、「まだ2ヶ月だと思って資金計画を立てていないか」という点です。次の章で、自分がどちらのルールに当たるかを確認してください。
あなたは改正後の対象か:判定基準は「離職日」
この改正の適用は、退職を考え始めた日でも、離職票を受け取った日でもなく、「離職日(退職日)」が2025年4月1日以降かどうかで決まります。ここを取り違えると、資金計画がずれます。
離職日が2025年4月1日以降の場合
改正後のルールが適用されます。自己都合退職であれば、給付制限は原則1ヶ月です。
離職日が2025年3月31日以前の場合
改正前のルールが適用されます。すでに退職済みで、まだ手続きが済んでいない場合はこちらに該当する可能性があります。給付制限は原則2ヶ月のままです。
さらに、離職理由によっても扱いが分かれます。会社都合退職(特定受給資格者等)に当たる場合、そもそも給付制限という仕組みがありません。 待期7日間が明ければ、すぐに受給の対象になります。自分がどちらの離職理由に区分されているかは、会社から受け取る離職票に記載されています。
状況別:まず何をすべきか
- これから自己都合で退職する予定の人:離職日を2025年4月1日以降にする前提で、給付制限「原則1ヶ月」を基準に資金計画を立ててください。
- すでに自己都合で退職し、手続き中の人:離職票の離職年月日を確認してください。2025年4月1日以降であれば新ルール、それより前であれば旧ルール(原則2ヶ月)が適用されます。
- 会社都合(特定受給資格者等)で退職した・する人:給付制限そのものが発生しません。待期7日が明けば受給対象になる前提で進めて構いません。
編集部の判断: 「自分が新ルールの対象かどうか」を1分で確認する方法は、離職票の離職年月日を見ることです。転職活動を始めた時期や退職を決めた時期は関係ありません。
待期7日から振込まで:いつ入るかを時系列で
読者が本当に知りたいのは「1ヶ月」という制度用語ではなく、「実際、いつ口座に入るか」だと思います。全体の流れを時系列で並べます。
離職(退職日)。 ここが起点になるわけではない点に注意してください。全体のスケジュールが実際に動き出すのは、次のステップからです。
ハローワークで求職の申込み・受給資格の決定。 離職票を持ってハローワークへ行き、求職の申込みをした日が、待期の起算日になります。この手続きが遅れれば、そのぶん全体のスケジュールも後ろにずれます。
待期7日間。 求職の申込み以降、失業状態にある日が通算して7日に達するまでの期間です(雇用保険法第21条)。この7日間は、自己都合・会社都合を問わず全員に共通で発生します。
給付制限(自己都合の場合のみ・原則1ヶ月)。 待期7日が明けたあと、正当な理由のない自己都合退職の人だけに設けられる期間です(雇用保険法第33条)。会社都合(特定受給資格者等)の人は、このステップがなく次に進みます。
最初の失業認定日。 失業の認定は原則として4週間に1回行われます。指定された認定日にハローワークへ行き、求職活動の状況を申告する必要があります。
振込。 失業の認定を受けた日から、数営業日ほどで指定した金融機関の口座へ基本手当が振り込まれます。具体的な日数は金融機関や時期によって前後するため、正確な目安は所轄のハローワークにご確認ください(休日・年末年始を挟むと遅れることがあります)。
出典:e-Gov法令検索「雇用保険法」第21条(待期)、ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」、ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
編集部の判断: このステップの中で、自分でコントロールできるのは実質ステップ2だけです。退職してから「そのうち手続きすればいい」と先延ばしにすると、待期の起算日そのものが後ろにずれ、結果的に受給開始も遅くなります。離職票が届いたら早めにハローワークへ行くことをおすすめします。
教育訓練を受けると給付制限が解除される特例
今回の改正では、もう一つ見落とされやすい変更があります。自己都合で離職した人が、離職期間中または離職日前1年以内に、雇用の安定・就職の促進に資する教育訓練を自ら受けた場合、給付制限そのものが解除され、待期7日経過後から基本手当を受給できるという特例です。
出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
対象になる教育訓練の種類や、具体的な申出の手続きは個々のケースによって異なります。この記事では断定できる範囲を超えるため、該当しそうな場合は最寄りのハローワークで直接確認してください。
給付制限が長くなる例外にも触れておきます
雇用保険法第33条は、給付制限の期間を「1ヶ月以上3ヶ月以内」の範囲で定めると規定しています。今回の改正で原則の期間は1ヶ月に短縮されましたが、離職を繰り返しているケースなど、原則より長い期間が適用される例外があります。自分がこの例外に当てはまるかどうかは、離職票の内容とあわせてハローワークの窓口で確認するのが確実です。
あえて金額を書いていない理由
ここまでの説明に、失業手当の1日あたりの金額(基本手当日額)を一切書いていません。これは意図的です。
基本手当日額の上限額・下限額は、毎年見直され改定されることになっています。厚生労働省のページも年度ごとに新しい数値へ更新されており、この記事に今の金額を書いても、いずれ古い情報になります。
出典:厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
編集部の判断: この記事で扱う「日数・時期・順序」は、法改正がない限り安定した情報です。一方で「金額」は毎年更新される情報として切り離して考えるべきだと編集部は考えます。最新の金額は、必ずハローワークインターネットサービスまたは厚生労働省の公式ページで確認してください。
情報が古いページの見分け方
2025年4月の改正から時間が経つほど、ネット上には改正前・改正後の情報が混在した状態が続きます。特定の民間サイトを名指しすることはしませんが、古い情報がそのまま残っているページは実際に存在します。自分で見分けられるよう、チェックポイントを挙げておきます。
読んでいる記事が古いかもしれないサイン
- 給付制限の説明が「2ヶ月」のまま書かれていて、2025年4月の改正への言及が一切ない
- 「振り込まれるのは退職から約2ヶ月後」など、待期7日+給付制限2ヶ月を前提にした試算がそのまま載っている
- 記事の公開日・更新日が表示されていない、または表示されていても2025年4月より前のまま更新された形跡がない
- 教育訓練による給付制限の解除の特例に触れていない(2025年4月以降にできた制度のため)
編集部の判断: 「2ヶ月」という数字が出てきたら、まずその記事がいつの情報を前提にしているかを確認してください。転職・退職系のメディアは記事数が多いぶん、更新が追いついていないページが残りやすい領域だと編集部は見ています。
念のため補足します。ここまでは一般的な注意点として書きましたが、この記事を書く過程で、公的機関のページでも同様の状態に行き当たった具体例があります。批判が目的ではなく、事実として共有します。
2026年8月12日時点で確認したところ、ハローワークインターネットサービス内の「雇用保険の具体的な手続き」というページ(雇用保険の具体的な手続き)の本文には、次のように書かれていました。
また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後2か月間(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合3か月間)は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)
このページの本文には「令和7年」「2025年」「改正」「4月1日」といった語句は見当たらず、更新日・改訂日の記載もありませんでした。離職日によって説明を場合分けしている様子もなく、失業給付の手続き全体を説明する一般的な案内という構成です。
一方で、これは厚生労働省・ハローワーク関連の情報発信全体が古いという話ではありません。このページに限った状況です。 厚生労働省本体のサイトや、都道府県労働局が公開しているリーフレットには、「令和7年4月1日以降は原則1か月」と改正を反映した記述が別途あることも、同じ2026年8月12日に確認しています。同じ「ハローワーク」の名がついた情報源の中でも、ページによって新旧の記述が混在することがある、という一例です。
このケースから分かる自衛のポイント
- 公式サイトだからといって、すべてのページが同じタイミングで更新されているとは限らない
- 更新日が書かれていないページは、本文だけを読んでも「いつ時点の情報か」を判断できない
- 迷ったら、同じ制度について書かれた別の公式ページと突き合わせるか、最終的には窓口で確認するのが確実
- この記事の末尾に「最終確認日」を明記しているのも、同じ理由からです
なお、上記の引用部分にある「2か月」「3か月」という数字は、あくまで2026年8月12日時点でそのページに書かれていた記述をそのまま示したものであり、この記事が制度の説明として採用している数字ではありません(本記事は冒頭の表の通り、原則の給付制限を「1ヶ月」として説明しています)。このページは今後更新される可能性もあるため、上記はあくまで確認時点の記録としてお読みください。
自分の日付で確認する
ここまでは制度の一般論です。実際に自分がいつからいつまで待つことになるのかは、離職日・求職申込み日を入れて計算しないと分かりません。
離職日を入力すると、待期7日・給付制限・初回認定日・初回振込の目安まで、退職後にやるべき手続きの期限とあわせて一枚のカレンダーで確認できます。まだ退職日が決まっていない人は、先にこちらで退職日そのものを逆算しておくと二度手間になりません。
退職の切り出し方・有給消化・退職後の手続き全体の流れは、こちらにまとめています。

転職活動全体のスケジュールから見直したい方は、こちらのロードマップも参考にしてください。

失業給付の手続きと並行して、健康保険と年金の手続きも動きます。どちらも、知らないまま満額を払い続けてしまう余地が残っている部分です。


給付制限は「受け取り始めるまでの待ち時間」ですが、失業手当にはもう一つ、「いつまでに受け取り切るか」という期限(受給期間)もあります。病気・けが・妊娠・出産・育児で引き続き30日以上働けなくなった場合は、申請によってこの期限を延ばせます。自動では延長されないため、心当たりがあるなら早めに確認してください。

まとめ
2025年4月1日の雇用保険法改正で、自己都合退職の給付制限は原則2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。待期7日間は変わっていません。判定基準は離職日であり、2025年4月1日以降に離職した人が新ルールの対象です。会社都合(特定受給資格者等)の人は、そもそも給付制限がない点も変わっていません。
制度が変わった直後は、正しい情報とそうでない情報が同じ検索結果に混在します。「いつの情報か」を自分で確認する習慣そのものが、今の時期は一番の自衛策だと編集部は考えます。
※本記事は厚生労働省・e-Gov法令検索・ハローワークインターネットサービスの公開情報をもとに、2025年4月1日施行の雇用保険法改正の内容を一般的に整理したものであり、個別の受給資格・給付日数・金額を保証するものではありません。離職理由の判定を含め、実際の受給の可否は最終的にハローワークが個別に判断します。制度は今後も改正される可能性があるため、手続きの際は必ず最寄りのハローワーク・厚生労働省の公式情報で最新の内容をご確認ください。 ※本記事はアフィリエイトリンクを含みません。
この記事の基準日・出典(公的機関)
- 施行日:2025年(令和7年)4月1日(雇用保険法等の一部を改正する法律)
- 記事の内容基準日:2025年4月1日時点で施行されている制度
- 最終確認日:2026年8月12日
- e-Gov法令検索「雇用保険法」(2025年4月1日施行版・第21条・第33条)
- 厚生労働省「雇用保険法等の一部を改正する法律」関連ページ
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
- 厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」